日本歯科産業学会会則
第1章 総 則
第1条 本会は日本歯科産業学会(Japanese Society for Dental Products)と称する.
第2条 本会は歯科器材の調査研究及び臨床評価等を主な目的とする.
第2章 会 員
第3条 会員は本会の目的に賛同するものをもって構成する.
第4条 本会に入会を希望するものは,所定の申込書に必要事項を記入し,入会金および1年分の会費を添えて申し込む.
第5条 会員は一般会員,賛助会員,購読会員,名誉会員,歯科衛生士会員.歯科技工士会員,大学院会員および学生会員の8種類とする.大学院会員および学生会員は学生証の提示やコピーを求められた場合応じなければならない.
第6条 入会および会員の種類は会員選考委員会が選考し,理事会が決定する.選考規定は別に定める.
第7条 会員は年次会費を納める義務がある.
第8条 本会会員で,転居その他移動が生じた場合,あるいは退会する場合には速やかにこれを事務局に通知する.
第9条 2年以上会費を納入しないものは退会とみなす.
第3章 役 員
第10条 本会は次の役員をおく.役員は一般会員および賛助会員より選出し,会長1名,初代会長1名,前会長1名,副会長5名以内,常任理事若干名,理事若干名,監事2名,顧問若干名,評議員若干名を選出する.
第11条 会長は理事会によって選出し,総会の承認を得る.また会長は本会を代表して会務を総括する.
第12条 各地方には支部をおくことができる.支部長は支部で推薦し,理事会の推薦によって総会で決定し,支部の会務を執行する.
第13条 役員の任期は2年とし,留任を妨げない.
第4章 事 業
第14条 本会は毎年1回の総会と1回以上の学術講演会を行う.一般・賛助・名誉・歯科衛生士・歯科技工士・大学院の各種別の会員が総会の議決権を行使する.ただし総会の開催が困難なときには電磁的方法を用いて議決権を行使するものとする.
第15条 本会は総会の他に目的を達成するために庶務,会計,編集,学術,広報,企画等の担当を置き,必要な事業を行うために委員会等を組織することができる.
第16条 本会は会誌などの刊行を行うことができる.
第17条 本会は第2条の目的に貢献のあった者に対し,顕賞することができる.
第5章 会 計
第18条 会計は会員の納付する会費ならびに寄附金をもって維持し,年1回総会において報告する.
第19条 入会金,年会費等については下表に定める.ただし賛助会員は3名まで登録が可能であり,会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする.
第20条 会計事務は会計理事がこれを行う.監事は会計を監査する.
附 則
1.会則の変更は理事会の決議を経て,総会の承認により行う.
2.本会の事務局は一世出版株式会社内におく.
1993年8月8日一部改定
1995年7月30日一部改定
1996年7月21日一部改定
1997年7月27日一部改定
2001年7月28日一部改定
2003年7月26日一部改定
2014年8月23日一部改定
2015年8月1日一部改定
入会金 | 年会費 | 備考 | |
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一般会員 | |||
賛助会員 | 登録3名以内 1口以上 |
||
名誉会員 | |||
購読会員 | 議決権なし | ||
歯科衛生士 | |||
歯科技工士 | |||
大学院会員 | 学生証コピー提出 *3 | ||
学生会員 *1, *2 |
議決権なし 学生証コピー提出 *3 |
*1 大学に在学中の者
*2 歯科衛生士専門学校または歯科技工士専門学校に在学中の者(短期大学,大学を含む)
*3 会費納入時に学生証のコピーを提出すること
※学生証のコピーは年会費の確認目的以外には使用しません